高等教育の修学支援制度
高等教育の修学支援新制度について
目次|CONTENTS
- 高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)について
- 令和6年度からの奨学金制度の改正(給付奨学金・授業料等減免の中間層への拡大)について
- 奨学金制度の改正(授業料減免等の中間層への拡大)に係るQ&A
高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)について
概要
2020年4月から支給開始予定の高等教育の修学支援新制度は「経済財政運営と改革の基本方針2018」において、意欲ある子供たちの進学を支援するため、授業料・入学金の減免と、返還を要しない給付型奨学金の大幅拡充により、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化する方針を決定しました。
YIC京都ビューティ専門学校はこの高等教育の修学支援新制度の対象機関に認定されました。
※高等教育の修学支援新制度については文科省のこちらのリンクをご覧ください。
高等教育の修学支援新制度
高等教育の修学支援新制度の支援対象となる学校種/支援内容/支援対象となる学生
〈 支援対象となる学校種 〉
:大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
〈 支援内容 〉
:①授業料等減免制度の創設
②給付型奨学金の支給の拡充
〈 支援対象となる学生 〉
:住民税非課税世帯 及び それに準ずる世帯の学生 (令和2年度の在学生から対象)
支援対象者の要件
● 進学前は高等学校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高等学校にてレポート等で本人の学習意欲を確認します。
● 大学等への進学後の学習状況に厳しい要件が課せられます。
大学等の要件|YIC京都は支援対象校に選定されました。
国又は自治体による要件確認を受けた大学等が対象
● 学問追究と実践的教育のバランスが取れた大学等
● 経営に課題のある法人の設置する大学等は対象外
授業料等減免
○ 各大学等が、以下の上限額まで授業料等が減免されます。減免に要する費用は国から支出されます。
〈 授業料等減免の上限額(年額)/ 住民税非課税世帯の場合 〉
私立 | 入学金 | 授業料 |
---|---|---|
大学 | 約26万円 | 約70万円 |
短期大学 | 約25万円 | 約62万円 |
高等専門学校 | 約13万円 | 約70万円 |
専門学校※ | 約16万円 | 約59万円 |
日本学生支援機構 給付型奨学金について
○ 日本学生支援機構が各学生に支給
○ 住民税非課税世帯の学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄えるよう支給されます。
(給付型奨学金の給付額(年額)/ 住民税非課税世帯の場合)
私立 | 自宅生 | 自宅外 |
---|---|---|
私立 大学・短期大学・専門学校 | 約46万円 | 約91万円 |
独立行政法人 日本学生支援機構の給付型奨学金制度の詳細はこちら
利用対象世帯であるかを確認できる進学資金シミュレーターアプリのダウンロードなども紹介されています。ぜひ、ご活用ください。
住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生の支援金額
○ 住民税非課税世帯に準ずる世帯の対象者の支援金額は世帯の年収に応じて2/3又は1/3を支給、また、多⼦世帯または私⽴理⼯農系の学部等に通う世帯については住民税非課税世帯に準ずる世帯の対象者の支援金額の1/4を支給(令和6年度より新たに拡充)
私立 | 世帯年収目安 | 授業料 |
---|---|---|
住民税非課税世帯の支援対象者 | 〜約270万円 | 満額 |
住民税非課税世帯に準ずる世帯の支援対象者 | 〜約300万円 | 満額の2/3 |
住民税非課税世帯に準ずる世帯の支援対象者 | 〜約380万円 | 満額の1/3 |
多⼦世帯または私⽴理⼯農系の学部等に通う世帯の支援対象者 | 〜約600万円 | 満額の1/4 |
※上記表内の世帯年収目安は両親・本人・中学生の家族4人世帯の場合の目安。基準を満たす世帯年収は 家族構成により異なります。
令和6年度からの奨学金制度の改正(給付奨学金・授業料等減免の中間層への拡大)について
令和6年度からの奨学金制度の改正に伴う対応について
授業料等減免と給付型奨学⾦をセットで⾏う「⾼等教育の修学⽀援新制度」について、⼦育て⽀援等の観点から、令和6年度から多⼦世帯の中間層、および理⼯農系の中間層にも支援が拡⼤されました。
現行制度では、世帯年収380万円程度までを支援対象としていますが、新たに「世帯年収600万円程度まで」に拡大されます。
文部科学省では、教育未来創造会議第一次提言(令和4年5月)・骨太の方針2022(令和4年6月)を受け、令和6年度より、以下の3点について奨学金制度の改正され、支援が拡充されました。
1.高等教育の修学支援新制度の中間層への対象拡大に係る対応について
2.大学院修士課程段階における「授業料後払い制度」の創設について
3.貸与型奨学金における減額返還制度の見直し
〈参考〉 ・文部科学省のホームページはこちら
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shougakukin/main.htm
上記の3つのうち以下の2つについて本校の学生についても支援の対象となることがあります。
1.高等教育の修学支援新制度の中間層への対象拡大に係る対応について
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学部学生等を対象として、授業料等減免及び給付型奨学金の支給を行う
「高等教育の修学支援新制度」について、年収600万円程度までの世帯のうち、子育て支援等の観点から多子世帯の中間層へ支援対象を拡大する。
<支援対象>
多子世帯:扶養する子の数が3人以上である世帯
<支給水準>
全額支援の1/4支援
<改正の概要>
独立行政法人日本学生支援機構 | JASSOの給付奨学金及び国の授業料減免制度を併せた「⾼等教育の修学⽀援新制度」について、2024年度から支援が拡大されました。
拡大される対象は、世帯収入600万円程度の世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯です。
・多子世帯(生計維持者の扶養する子が3人以上の世帯)
・理工農系学部の学生
【拡大される対象者】
①多子世帯(申込時点で扶養する子供が3人以上いる)の学生
・3人目の子供である必要はなく、扶養する子供が3人以上いれば、1人目の子供から対象になります。
・子供が3人いる世帯であっても、社会人となって扶養から外れている子供がいれば、支援対象外となります。
②私立理工農系学部に在籍(入学)する学生
※理工農系に該当した場合は、支援は国の授業料減免のみとなり、給付奨学金の支給対象ではありません。
また、多子世帯及び理工農系それぞれ該当する方については、原則として多子世帯の対象となります。
対象に該当する可能性のある方は、本校 総合支援 奨学金相談窓口まで申請してください。
〈参考〉
・令和6年度からの奨学金制度の改正(授業料減免等の中間層への拡大)|文部科学省>奨学金事業の充実より
令和6年度からの奨学金制度の改正(授業料減免等の中間層への拡大)に係るFAQ(PDF:660KB)
・理工農系学部学科の対象機関リスト(令和6年4月1日)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1421838_00004.htm
https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_gakushi01-000031645-01.pdf
3.貸与型奨学金における減額返還制度の見直し
経済的事由により貸与型奨学金の返還が困難な方が毎月の返還額を減らすことができる減額返還制度について、
以下のとおり見直しを行うこと。
①利用可能な本人年収の上限を、325 万円から 400 万円に緩和
②減額後の返還額について、これまでは「2分の1まで減らす」又は「3分の1まで減らす」の2つの選択肢であったところを、更に「3分の2まで減らす」「4分の1ま で減らす」という選択肢を追加し、出産・子育て等のライフイベントに応じて柔軟に返還できるように改正、上記見直し後の制度を利用することで返還期間を延長した場合にも、これまで同様、有利子奨学金の利息負担は増加しないこと。
奨学金制度の改正(授業料減免等の中間層への拡大)に係るQ&A
〈奨学金制度の改正について〉
奨学金制度と就学支援新制度の改正はいつから始まりますか?
令和6年度から運用が開始されます。(令和6年4月に入学する方および、令和6年4月時点で前年度から在学中の方、 いずれの学生も対象となります)
世帯年収がいくらまでの世帯が支援対象となりますか?
新たに支援する区分(第Ⅳ区分)の対象となる方は、例えばモデルケースとして、父(給与所得者)、母(無収入)、本人(18歳)、中学生以下のきょうだい、の4人(子供3人の場合は5人)
世帯を想定した場合で、世帯年収600万円程度(申請時点での年収)の世帯が対象です。
いつ申し込めばいいですか?
令和6年度から新たに支援する区分の対象となる方については、在学採用(令和6年4月に新たに入学する方も、前年より在籍中の方も、4月以降に在籍する大学等を通じて申し込み)になるので入学後、速やかに申し込みをしてください。対象に該当する可能性のある方は、本校 総合支援 奨学金相談窓口まで申請してください。
〈多子世帯支援について〉
多子世帯支援の支援対象とはどのような世帯ですか?
扶養するお子さんの人数が3人以上である世帯の学生の方が対象となります。
多子世帯支援の場合、いくら支援されるのですか?
全額支援となる第Ⅰ区分の4分の1(例えば私立専門学校に自宅外から通う場合、授業料減免と給付型奨学金を合わせて約38万円)の支援になります。
「扶養する子供が3人以上である世帯」とは、どういう意味ですか?
給付型奨学金を申し込む時点で、扶養されているお子さんが3人以上であることとしています。
例えば、そのご家庭にお子さんが3人いたとしても、一番上のお子さんが社会人となって扶養から外れる場合、「扶養する子供」の数としては2人となります。
また、申し込んだ時点で、扶養されているお子さんが3人以上であることとしていますので、例えば、一番上のお子さんが専門学生、下の2人のお子さんが高校生以下であった場合、一番上の専門学生のお子さんは支援対象の条件を満たしていることになります。
多子世帯支援と理工農系支援の両方に該当する場合、どちらが優先されますか?
多子世帯支援と理工農系支援の両方に該当する世帯の場合、原則、多子世帯支援が優先されます。
〈理工農系支援〉
理工農系支援の支援対象とは、どのようか学生ですか?
私立の大学・短大・高等専門学校・専門学校に通う学生の方が対象となります。
文部科学省のサイトに対象となる予定の私立学校の理工農系学部・学科について、リストが公表されています。
上記にある・理工農系学部学科の対象機関リスト(令和6年4月1日)をご覧ください。